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法律上の誕生日は?

先月、国民年金の任意加入手続きを終え、今期分の保険料も前納しました。

これで、iDeCoの加入も延長されることになるはず・・・・

なんですが、実は、無事にそうなるかちょっと不安でした。

一抹の不安

というのも、国民年金の任意加入手続きの前に、iDeCoの加入者保険者種別変更届(任意加入被保険者用)という書類を事前に証券会社(を経由して国民年金基金連合会)に提出していたのですが、その記入に関して「もしや間違ったかも?」と思ってたからなんです。

それは「変更年月日」という記入欄。

「変更」なので、60歳の誕生日を記入するのだと思っていたのですが、一応念のために証券会社に確認してみました。

というのも、書類の記入内容に不備があると、もう一度手続きをやり直さなければいけないと書いてあったから。

こういう類の手続きは、またやり直しとなると、平気で1ヶ月とか2ヶ月とかかかってしまうのが世の常。

せっかくiDeCoの掛金の拠出もロスがないようにすべく、国民年金の任意加入の手続きを(最短の)誕生日の前日にする予定でいたので、無駄なロスは避けたい。

なので念には念を入れて、証券会社のカスタマーセンターに電話で確認すると、変更日は誕生日でよいとのこと。

「これでよし!」と安心し、変更日の欄に誕生日を記入して投函しました。

ですが、それでもなんだかちょっと気になって念のためにネットで調べてみたら、別の証券会社のQ&Aに「変更日は誕生日の前日を記入」と書いてあるのです!

なぬ?

誕生日の前日?

私の証券会社のカスタマーセンターのお姉さんは「誕生日で大丈夫です」とはっきりと言ったぞ!

いやぁ、ちょっと不安になってきましたが、既に投函した後。

時、既に遅し。

年金事務所の担当者に質問したら・・・

一方、国民年金の任意加入の手続きの方ですが、誕生日の前日から手続きできるので、最短で手続きすべく誕生日の前日に年金事務所に行ってきました。

その際に、対応してくれた年金事務所の女性(Oさん)に、ちょっと聞いてみたんです。

(本来、年金事務所の方に聞くことではないのですが、Oさんがすごく親切で真面目そうな方だったので、おしえてくれるかなぁと思って)

念のために撮っておいたスクショを見せ、「(証券会社に一応確認したが)変更日は誕生日でいいのですか?」と聞いてみました。

するとOさん曰く、「法律上、年齢は『誕生日の前日』に加算されるので、変更日は、実際の誕生日の1日前になるのではないかと思われます・・・・」と、すまなそうにおっしゃるではありませんか!

え?そうなの?

そんなの初めて聞きました。

ということは、ネットで調べた別の証券会社のQ&Aに書かれてあった「誕生日の前日」が正解だったのか・・・

その時の私の心の声はこんな風 ↓ 。

「ちょっとちょっと、カスタマーセンターのお姉さん、ちゃんと勉強しておいてよ~。あなたがあんなにはっきりと『誕生日で大丈夫です』と言ったから、そう書いちゃったじゃん!」

その時の私の顔、よほど不安そうに見えたのでしょうか。

「でも証券会社の方がそうおっしゃったのなら、誕生日を記入してもそのまま手続きしてくださるかもしれませんし・・・・」と、Oさん、精一杯のフォローアップ。

どこまでも親切なOさんの対応(苦笑)

とりあえず無事・・・

とにかく書類は既に投函した後。

私にできるのは6月末まで待つことだけ。

もし、無事にiDeCoの加入も延長されていたら、6月の掛金もこれまでどおり月末に引き落とされるはずなので。

と思っていたら、先日、国民年金基金連合会から「個人型年金加入確認通知書」という書類が届きました。

おぉ~!

ってことは、無事にiDeCoの加入(延長)の手続きがされたってことだよね?

良かったぁ!

ふぅ~、これで一安心です。

それにしても、変更日は「実際の誕生日の前日」だってこと、記入要項にきちんと明記してほしかったなぁ。

法律上の年齢は誕生日の前日に加算されるなんて、普通、一般庶民は知りませんからねぇ。

まぁ、でも、実際の誕生日を記入しても問題なく手続きが進められたってことは、大した問題ではなかったってことなのか?

よくわかんないけど、とりあえずつつがなく、iDeCoの加入(延長)ができてホッとしております(苦笑)。